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アパート・マンションの所有者が同族会社を作り、その会社と所有 不動産の「貸借不...

アパート・マンションの所有者が同族会社を作り、その会社と所有不動産の「貸借不動産管理委任契約」を締結して賃貸料の一部を委託料として会社に支払い、会社からは役員報酬として給与を取り、個人の不動産取得を少なくしようとした場合について、不動産の賃貸者が会社に支払う管理委託料が不動産賃貸収入の合計額の50%というのはいかほどのものであるのでしょうか?これって、果たして節税の範囲として許容され得るのでしょうか?誰かご教示頂けましたら幸いです。

ベストアンサー

不動産業者が賃貸マンションを所有している場合は不動産業者が貸主になってしまうため、管理会社を挟む場合があります。結果として、別会社を作り管理させることになります。(管理会社は宅建免許が不要で、問題が発生いした場合宅建免許に影響しない)>これって、果たして節税の範囲として許容され得るのでしょうか?規模によるでしょう。土地の賃貸と違い、建物などの家賃収入は原価償却資産が控除になります。別会社を作ると節税効果があるとは思えません。無駄な経費処理が嵩み、結果総収入が減るのでは?






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